厚生労働大臣の定める掲示事項|新百合ヶ丘総合病院

厚生労働大臣の定める掲示事項

1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

2.入院基本料について

  1. 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)
    1. 入院患者7人に対して1人以上の看護職員を配置
  2. 特定集中治療室管理料 5
    1. 入院患者2人に対して1人以上の看護職員を配置
  3. 回復期 リハビリテーション入院料 1
    1. 入院患者13人に対して1人以上の看護職員を配置
    2. 200人に対して1人以上の看護補助者の配置
  4. 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
    1. 入院患者3人に対して1人以上の看護職員を配置
  5. 緩和ケア病棟入院料 1
    1. 入院患者7人に対して1人以上の看護職員を配置
  6. 小児入院医療管理料 3
    1. 入院患者7人に対して1人以上の看護職員を配置の看護職員を配置

病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。また、入院患者50人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。

3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束について

入院の際に医師や看護師をはじめとする関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、入院後7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の基準を満たしております。

4.入院時食事療養(ⅠⅠ)に係る食事療養を実施について

入院時食事療養(ⅠⅠ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

5.DPC対象病院について

入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する「DPC対象病院」となっております。
※医療機関別係数1.5037
(基礎係数1.045 1 機能係数 0. 3396 + 機能評価係数(Ⅱ) 0.103 + 救急補正係数0.016 + 激変緩和係数 0.0000)

6.施設基準に関する届出について

施設基準等一覧はこちらから

7.明細書発行体制について

医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を初回無料で発行することといたしました。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を初回無料で発行することといたしました。なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理 の方への発行も含めて明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてその旨お申し出ください。紛失等の理由で再発行を希望される場合は有料となりますのでご了承願います。

8.保険外負担に関する事項について

特別室使用料・診断書・証明書などにつきまして、ご利用の際は実費のご負担をお願いしております。なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は一切しておりません。

初診・再診に係る費用の徴収

「国民健康保険法等の一部を改正する法律」の定めにより、200床以上の地域医療支援病院である当院では、以下の条件に該当する場合、診療科ごとに選定療養費(自費)をご負担いただきます。

初診時

他の保険医療機関からの紹介状を持参せず直接来院した場合、初診時選定療養費をご負担いただきます。

新百合ヶ丘総合病院 選定療養費改定のご案内

Selected medical expenses 新百合ヶ丘総合病院 英語版

選定療養費の対象外となる場合

よくあるご質問( FAQ )

9.特別療養環境の提供

患者さん本人又はご家族からの希望があり、かつ同意を得た場合、特別室への入院が可能です。特別室は、規定の面積及び設備を備えております。

※特別療養環境室料(個室代)は入室された時間に関わらず1日( 0 時~ 24 時)当たりの料金となります。

特別室料金表

10.入院期間が180日を超える入院に関する事項

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養対象になり、治療費と別に1日につき2,783円が患者さんの負担となります。

なお下記に該当する場合は対象外となります。

  1. 厚生労働大臣が定めた疾患・状態などの方
  2. 生活保護を受けている方

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

  1. 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚生労働省サイト)

選定療養費の対象外となる場合

選定療養費の対象外となる場合

文書申し込みや料金相談は下記
診断書・証明書(文書)の発行について

入院アメニティー

入院時アメニティ使用料

自費診療・保険外負担について

自費診療・保険外負担について
自費診療・保険外負担について
自費診療・保険外負担について
自費診療・保険外負担について

上記以外の自費診療で診療報酬点数表に定める項目については、点数に10円(交通事故・自由診療対象者は 20 円)を乗じて得た額で算出します。

11.手術に関する施設基準に係る実績について

手術の施設基準とは、厚生労働大臣が定めた医師の経験年数や年間症例数などが設定されており、届出の必要な手術のことです。手術を受ける全ての患者さんに対して、当該手術の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて患者さんから要望のあった場合、その都度手術に関して十分な情報を提供しております。

手術件数一覧表

12.病院職員等の負担軽減及び処遇改善について

病院職員等の負担の軽減及び処遇の改善に向けたさまざまな取り組みを実施しております。

病院職員等の負担軽減及び処遇改善について

13.後発医薬品(ジェネリック医薬品)バイオ後続品の積極採用について

当院では、厚生労働省の後発医薬品・バイオ後続品の使用推進の方針に従い、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして後発医薬品(ジェネリック医薬品)およびバイオ後続品(バイオシミラー)を入院外来ともに積極的に採用しております。

また、医薬品の供給不足等が発生した場合、治療計画の見直しや、適切な対応ができるように体制を整備しております。

なお、状況に応じて患者さんへ投与する薬剤が変更となる際は、患者さんへ十分に説明いたします。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)バイオ後続品の積極採用について

14.院内トリアージ実施料の算定について

院内トリアージ実施料の届出を行っており、夜間、休日または深夜において、受診された初診の患者さん(救急車等で緊急に搬送された方を除く)に対して、来院後速やかに緊急性について判断をした場合、診療にかかる料金に「院内トリアージ実施料」を算定させていただいております。

院内トリアージ実施について

15.外来腫瘍科学療法診療料1 について

がん治療中の患者さんの治療の安全確保や、体調不調時などの緊急を要する場合、以下の体制で診療を行っております。

  1. 専任の医師、看護師、薬剤師を1名以上常時配置し、24時間対応しております。
  2. がん治療による副作用や病状等により緊急で入院が必要となった場合は、速やかに入院し治療できる体制を確保しております。
  3. がん治療に係る各診療科の医師、看護師、薬剤師など多職種からなる委員会を開催し、院内で実施するがん治療の内容が妥当であるか評価しております

問合せ先

治療後、次のような症状がある場合は、ご連絡ください。

  1. 38.0度以上の熱が続くとき
  2. 点滴をした血管のまわりが痛くなったり、赤くなったり、はれているとき
  3. 吐き気、嘔吐、口内炎がひどく飲食できないとき
  4. 下痢がひどいとき
  5. 体がだるくて動く気になれない日が続くとき
  6. ふらつき、息切れ、動悸があるとき

この治療の合言葉は、「がんばらない」です。些細なことでもかまいません。体調のことをくわしく医師、看護師へ伝えてください。患者さんにあった生活しやすい方法を一緒になって考え、スタッフ一同支えてまいります。
不安なこと、お困りこと、疑問に感じたことがあれば、いつでもスタッフにお声掛けください。

症状が辛いときは、午前11時まで(祝日以外)に受診してください。
もしくは病院へ連絡しご相談ください。看護師が医師へ症状を伝え、対応をいたします。

緊急連絡方法

外来腫瘍科学療法診療料1 連携充実加算 について

当院で実施される化学療法のレジメンを公表しております。
がん化学療法レジメン

他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関する相談及び情報提供等に応じる体制について は下記【がん治療に関する】トレーシングレポートをご利用ください。

16.コンタクトレンズ検査料について

コンタクトレンズ検査料1の届出を行っており、コンタクトレンズの処方または経過観察の場合、検査料を含む費用が発生します。

コンタクトレンズ検査料に関する施設基準

コンタクトレンズ検査料1の届出を行っており、コンタクトレンズの処方または経過観察の場合、検査料を含む黄用が発生します。
    • 1.令和6(2024)年6月1日よりコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る要用は、次のとおりとなります。

      初診料 291点
      外来移察料 76点
      検査料 200点
      捜査料の区分 コンタクトレンズ検査料1

      ※コンタクトレンズの処方または経過観察の場合にのみ当てはまるもので、厚生労働省が定めた保険点数です。
      2.悼保険医療榎関または当保険医療横関と特別な関係にある保険医療機関において、過去にコンタクトレンズ検査料が箆定されている場合には、外釆診療料でいただきます
      3.コンタクトレンズの装用を目的に受診された方でも、曰生労働名が規定した疾思がある場合は通常の保険点数になります。

      疾愚例

      1. 斜斜
      2. 忘阻圧症
      3. 視弱視
      4. 網膜硝子体疾患
      5. 不同視
      6. 術前術後
      7. 円錐角膜
      8. 度数のない治療用コンタクトやカラーコンタクト、コンタクトレンズの装用を中断する必要のある場合等
      9. 緑内障

      ※治療を要する場合は、別途費用がかかります。

      上記対してご不明点は眼科受付までご相談ください。
      コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名:曽根 久美子
      (眼科診療経験年数4 年)【令和6 年11 月現在】

17.歯科外来診療医療安全対策加算、歯科外来診療感染対策加算について

歯科の特性に配慮した総合的な歯科医療環境の整備について、厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、「歯科外来診療医療安全対策加算」「歯科外来診療感染対策加算」の届出を行っております。

  1. 医療安全対策・院内感染防止対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師を配置しています。
  2. 常勤の歯科衛生士を1名以上配置しています。
  3. 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、パルスオキシメーター、酸素ボンベ、酸素マスク、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置)を設置しています。
  4. 診療中における偶発症等の緊急時には、院内の医師・看護師と連携し、円滑に対応いたします。
  5. 口腔内で使用する歯科医療機器等は、患者さんごとに交換、専用の機器にて洗浄、滅菌処理を徹底して、十分な感染対策を講じています。
  6. 感染症患者さんに対する歯科診療については、歯科ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保しています。
  7. 歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できるよう、歯科用吸引装置等を設置しています
歯科医療に係る医療安全
              管理対策、院内感染防止対策について