よくあるご質問(FAQ)|ご来院の方へ
料金に関すること
- 領収書の再発行できますか?
- 再発行はできませんが、領収証明書を発行致します。1枚550円です。一枚に数日分記載できますが、内容によって記載できる日数は異なります。
- 診療明細書(自動精算機より発行されるもの)は再発行できますか?
- 無料で再発行できます。診察券・保険証ご持参の上病院3番会計窓口へお越しください。ご本人確認のうえ郵送も可能ですが、郵送料は患者さん負担となります。(信書便着払い(関東近郊料金1,300円前後)
- 診察券をなくしてしまいましたが受診できますか。再発行できますか?
- 受診できます。ご来院されたらまず、総合受付で診察券の再発行手続きを申し出ください。再発行は1枚につき110円です。
- MR、CT等撮影時、CD-Rでデーター個人的に保管したいのですが金額を教えて下さい。
- 1枚2,200円(税込み)かかります。
作成まで日数がかかります。診察時医師または文書窓口までご相談ください。
データー料が多く複数にわたる場合、追加枚数ごとに金額が発生します。 - 治療費を次回支払うことはできますか?
- 健康保険法では給付を受ける際に支払うことになっています。
また、自由診療の患者さんについても民法にて治療費支払い義務があります。
遅延なくお支払ください。<健康保険法 第74条(一部負担金)>
保険医療機関から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付につき規定により算定した額に割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該医療機関に支払わなければならない。<療養担当規則 第5条(一部負担金等の受領)>
保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者については健康保険法第74条の規定による一部負担金の支払を受けるものとする。<民法656条、民法648条から650条>内容要約
医療を受けることは「医療契約(準委任契約)」を結ぶことで、患者さんには診療費支払い義務が生じます。 - どうしても治療費を本日支払うことができません。どうしたら良いですか?
- クレジットカードの利用又はATMの案内ができます。手持ちがない場合のみ後日払いや分割払いも対応します。まずはご相談ください。
選定療養費について
- 初診時再診時選定療養費の金額について教えてください。
- 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。このため、国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。当院は200床以上の病院かつ・地域医療支援病院として厚生労働省の通知に従い初診時選定療養費と再診時選定療養費が発生します。
- 料金はいくらですか?
- 詳細はこちらを確認ください。【重要】選定療養費改定のお知らせ(2022年10月1日より)
- 初診時選定療養費はどの場合に支払いますか?
- 紹介状なしで当院へ受診され初診料がかかる場合が対象となりますが、当院では下記に該当する場合は対象外となります。
※初診時選定療養費対象者外
- 救急の患者
- 国の公費負担医療制度の受給対象者
- 地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る)
- 紹介状持参患者
- 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
- 医科と歯科との間で院内紹介された患者
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
- 外来受診から継続して入院した患者
- 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関 が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
- 治験協力者である患者
- 災害により被害を受けた患者
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
- その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(※急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合 により受診する場合は認められない)
- 受診後1年以上経過しているが医師の指示により定期的同一診療科を受診している場合
- 再診時選定療養費はどの場合に支払いますか?
- 他の病院(病床数200床未満に限る)又は診療所に対して、 文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、 当院を受診した場合は診療費とは別に費用が発生します。
ただし当院では下記に該当する場合は対象外となります。
- 救急の患者
- 国の公費負担医療制度の受給対象者
- 地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る)
- 紹介状持参患者
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
- 外来受診から継続して入院した患者
- 災害により被害を受けた患者
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
- その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(※急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合 により受診する場合は認められない)
- 保険証(マイナンバーカード)を忘れて受診する場合は、初診時選定療養費はかかりますか︖
- 保険証(マイナンバーカード)を忘れて受診される場合は保険証の記号番号が判明するまで一時的に自費扱いとなりますが、保険診療と同様の取り扱いとなりますので徴収の対象となります。
- 医科(歯科)受診していますが歯科(医科)受診時は初診時選定療養費かかりますか?
- 医科と歯科は、健康保険上、別の扱いとなりますので、医科と歯科の両方で初診料が発生した場合、選定療養費 をご負担いただく場合があります。(医科と歯科との間で院内紹介は除く)
- 【初診】とはどのような場合をいいますか?
- 「当院を初めて受診する場合」や「過去に受診歴はあるが、すでに治癒または自己都合により中断した後に受診する場合」などがあげられます。