時間外選定療養費の徴収について|ご来院の方へ

時間外選定療養費の徴収について
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時間外選定療養費の徴収について

当院は、川崎市北部における二次救急医療機関として、緊急性の高い患者さん(入院を必要とするなど)を対象に24時間体制で緊急診療を行っています。
しかし、夜間・休日の時間帯におきまして、緊急性が高くない患者さんの受診が多いことが、本来の目的である重症患者さんへの対応に支障をきたしております。
このような状況を改善するため、入院を必要とする重症患者さんや、緊急の処置対応が必要な患者さん以外の方々には、令和5年5月1日より、「時間外選定療養費」を徴収させていただきます(厚労省告示第107号に基づく)。よろしくご理解のほど、お願いいたします。

なお、祝日・休日の時間外救急外来受診時は、まずは「こちら」へご相談ください。

時間外選定療養費

① 徴収開始日 令和5年5月1日(月)
② 徴収額 5,500円(消費税込み)
③ 徴収対象時間帯 【平日・土曜日】17:30~8:30
【日曜日・祝日】終日

選定療養費徴収対象外の方

  1. 当院の医師により、注射・処置などのために救急外来を受診するように指示されていた場合
  2. 他の医療機関から救急外来を受診するために紹介状を持参された場合
  3. 受診後、そのまま入院となった場合
  4. 緊急処置(縫合処置、吸入等)を要した方
  5. 当院で診療継続中の傷病の症状増悪によって、時間外の受診の必要があった場合
  6. 担当医師が、緊急性があると判断した場合