掲載日:2026/4/3
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海外旅行を楽しむ人が増えています。
旅行中もお薬を飲むため、普段使っているお薬を持っていきますよね。
自分の病気の治療に使用しているお薬でも、国によっては診断書などの書類が必要だったり、持ち込み・持ち出しできる数量に制限があったり、事前に申請をする必要があることがあります。
お薬を海外へ持っていく際のポイント
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持っていくお薬について、自分がどのようなお薬をどのような病気・症状で飲んでいるのかを説明できる文書を持っていくことがすすめられます。国によっては英文の診断書などを求められることがあるため、事前に確認して準備しましょう。
お薬は成分などが分かるように、元のパッケージ(外箱)のまま携帯します。
粉薬や一包化の場合は、早めに調剤してくれた薬局へ相談しましょう。量については、荷物紛失に注意しつつ、過剰とならない量がよいでしょう。
国によっては持ち込みできるお薬の量に決まりがあります。お薬は使用する本人が持ち込みましょう。
渡航先の国のお薬の持ち込み・持ち出しのルールを、事前に十分に確認しましょう。
お薬の種類によっては持ち込みが認められないことがあります。早めに外務省や大使館のホームページで確認したり、旅行会社に相談したりしましょう。
上記に加え、お薬によっては、日本からの持ち出し・持ち込みに手続きが必要な場合があります。
自分の病気の治療のために処方された医療用麻薬(あへん製剤を除く)・医療用覚醒剤原料を日本国外へ持っていく場合は、事前に地方厚生(支)局長へ携帯輸入輸出許可申請が必要です。
自分の病気の治療のために処方された医療用向精神薬を日本国外へ持っていく場合は、特定の書類が必要な場合があります。
※内服薬の場合は、お薬の種類によって定められた量を超える場合に、特定の書類の持参が必要です。医療用向精神薬を持ち込み・持ち出す際の総量一覧表は厚生局のホームページに載っています。持っていく予定のお薬が該当されるかどうかが分からない場合は、医師や歯科医師・薬剤師へご相談ください。
まとめ
吸入薬やインスリン自己注射、軟膏・クリームなどのお薬を持っていく場合は、航空会社の持ち込み規定も確認しましょう。
せっかくの海外旅行ですから、体調に気をつけて満喫できるといいですね。
【参考資料】
・厚生労働省:海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて」
・厚生労働省検疫所FORTH
・厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部
・厚生労働省 関東信越厚生局