セカンドオピニオンのご案内
セカンドオピニオンとは
セカンドオピニオン(第二の意見)とは、かかりつけの医療機関の診断や説明、治療方針について、他の医師に客観的な意見を求めることをいいます。 新百合ヶ丘総合病院では、既に他の医療機関で診療を受けている方が、現在の診療内容や治療方法について十分にご理解をいただき、主体的に治療を受けていただくために、 完全予約制にてセカンドオピニオンを実施しています。
当院のセカンドオピニオンは、現在他の医療機関で受けている診断や治療方針に関してご意見を申し上げることを目的としており、相談後は元の医療機関にお戻りいただきます。 その後、当院での治療や検査、入院をご希望される場合は、改めて、新百合ヶ丘総合病院での治療を希望する旨の紹介状(診療情報提供書)を紹介元の医師に書いていただき、診察のご予約をおとりください。
セカンドオピニオンの基準
対象となる方(下記いずれも満たしている事)
- 患者さんの疾患が当院のセカンドオピニオン対象疾患である。
- 現在受診中の医療機関から診療情報提供書や検査結果などの診療に関する資料提供を受けることができる。
- 当院のセカンドオピニオン趣旨をご理解いただいている。
※相談は、患者さんご本人を原則とします。ただし、ご本人の同意書があれば、ご家族(配偶者、親、子、兄弟に限ります)の方だけでも相談できます。 なお、患者さんが未成年の場合は、続柄を確認できる書類(健康保険証のコピーなど)をお持ち下さい。
【ご相談例】
- 「手術が必要」と言われたが、本当に手術以外に治療方法はないのか…
- 「あなたは○○○病の可能性が高いです」と言われたが、本当にそうなのか…
- 「もう何の治療方法もありません」と言われたが、どうすればいいのかわからない…
対象とならない方
- ご本人・ご家族以外からの相談。ご家族でもご本人の相談同意書をお持ちでない場合 (ただしご本人が18歳未満の場合を除く)
- セカンドオピニオン相談時に、当院での治療など診療行為を希望される場合
- 最初から転医、転院をご希望の場合
- 主治医に対する不満や苦情、医療過誤および裁判係争中に関する相談
- 死亡した患者さんを対象とする場合
- 医療費の内容、医療給付に関する相談
- 主治医が了承していない場合
- 当院が指定した、相談に必要な資料 (診療情報提供書・検査データ、レントゲンフィルム等) をお持ちで無い場合
- 相談領域に対応できる専門医が当院にいない場合
- 予約をしていない方
相談日
完全予約制
※担当科により異なりますが、平日午後の一般診療時間を指定させていただく場合がございます。
費用(税込)
※セカンドオピニオン相談は保険診療外です。
60分まで 33,000円(税込)
予約申込み方法
- 現在かかりつけの医療機関にセカンドオピニオン相談にかかる旨をご相談いただき、セカンドオピニオン目的の診療情報提供書をご用意ください。
画像データは非圧縮のDICOM(ダイコム)形式で保存したものに限ります。 - 当院の地域医療連携課までお電話をお願いいたします。相談までの説明をいたします。
(ご病気に関する相談は承っておりませんのでご了承ください。) - ご用意いただいた診療情報提供書一式を、当院地域医療連携課宛てに郵送またはご持参してください。
- 担当医師と内容確認の上、相談の可否や相談日時を地域医療連携課の担当者よりご連絡いたします。
当日の持ち物
- 保険証(本人確認のためご持参ください。相談は保険診療外です。)
- 相談にかかる費用
- 同意書(ご本人以外が相談を受ける場合)
お問い合せ先
※患者さん、ご家族からも直接お問合せいただけます。
【地域医療連携課】
TEL:044-322-8113
受付時間:土日祝祭日を除く平日午前9時から午後5時まで
※申し訳ございませんが、電子メールでのお問い合わせはお受けしておりません。